訪問看護の開業を安心サポート

訪問看護の開業・会社設立支援!
営業時間 平日 9:30~17:30
フリーダイヤル:0120-944-567
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こんなお悩みはありませんか?

訪問看護で開業したいけど何からスタートして良いのかわからない

訪問看護のための会社設立手続きを全部丸投げでお願いしたい

資金が無いので経営が不安だ

開業時に利用できる補助金や助成金について知りたい

訪問看護事業の立ち上げ実績のある会計士・税理士事務所を探している

競合との差別化するためにも本業に専念できる環境が必要だと感じる

訪問看護の開業に必要な指定申請などのサポートをして欲しい

訪問看護だからこそ気を付けるべきお金や経理のことについて知りたい

訪問看護開業サポート5大特徴

1.選べる開業サポートプラン

お客様のご希望、予算に合わせて3種類の開業サポートプランから選ぶことができます。開業時に必な資金計画、人員計画、経営方針の決定、就業規則の整備などお気軽にご相談ください。業界特化のネットワークでトータルサポートいたします。

2.医療業界に強いから安心

医療業界に特化して開業30年目を迎える品川区最大手の税理士法人です。
担当も医療・介護を熟知しているからこそ安心です。

3.会社設立手数料がどこよりも安い

株式会社、合同会社の設立は、設立手数料0円から更に5万円引き!自分で設立するよりも断然安く設立することができます。

4.料金は、月額1万円~、決算9万円の低価格

設立第1期目料金のみ
非常に低価格な料金です。ご要望に応じて記帳代行、給与計算、資金繰り支援など様々なメニューを揃えています。

5.融資・補助金・助成金に強い

資金繰りも安心。融資採択率9割!補助金採択率7割の会計事務所です。お客様が該当する補助金・助成金をこちらからご案内いたします。

当社では、医院、クリニックの開業支援だけではなく、訪問看護ステーション、訪問看護事業の開業相談、会社設立、税務会計サービス、創業融資支援を行っています。また、開業やその後の経営に関わるコンサルティングも受けたいというご希望がございましたら、訪問看護の開業コンサルティングプランも提携企業と一緒に対応させていただくことも可能です。詳細は「訪問看護開業コンサルティングサポートについて」をクリックください。

訪問看護事業所の指定申請についても、訪問看護事業に申請を対応できる行政書士・社会保険労務士と提携をしているため、安心して指定申請もお任せください。

看護師の働き方の選択肢も広がり、「今までの人脈を元に、自分の目指す看護をしたい」「地域の方に貢献したい」という想いから自ら訪問看護事業所を立ち上げる看護師の方が増えています。

そのような熱い想いをお持ちの方々をサポートしたいと思い、医院・クリニック税理士Smileでは、訪問看護事業、訪問看護ステーションの開業・立ち上げをサポートさせていただき、安心して本業に専念できる仕組みを整えました。

訪問看護の業界を一緒に盛り上げていきたいと考えております。これから訪問看護ステーションの開業をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

訪問看護事務所開設までの流れ

1.どんな訪問看護事業所にするかを決める

まずはどのような訪問看護ステーションにするか決めましょう。自分で決めるのはなかなか難しいという方は、開業コンサルティングを行うこともできますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。

≪開業前に検討すること≫

・事業所名、会社名
・事業所の開設場所
・事業所の特徴、コンセプト
・従業員の構成
・資金計画(創業融資、助成金を受けるかどうか)

2.指定申請について事前に確認する

訪問看護事業所の開設場所がある程度確定したら、指定申請の要件確認をお願いします。訪問看護を開設する場合には、都道府県や市区町村へ届出をして指定を受けなければなりません。指定を受けるにあたり、多くの要件があり、開設場所・エリアによっても要件が変わってくるため確認・準備しておくことが大切です。医院・クリニック税理士Smileでは、訪問看護に強いコンサルティング会社、行政書士・社会保険労務士と提携をしているため、指定申請の部分もお任せください。様々な要件があるのですが、大きなポイントとしては以下の内容になります

●人員計画・配置
保健師、助産師、看護師又は准看護師の人員を常勤換算が2.5人以上いること等

●事務所の場所
事業所の広さ、専用部分の確保、設備・備品など都道府県によって異なるため、事前に開設を予定している役所に確認しながら進めましょう

●提出書類
開設場所にもよりますが、指定を受ける2カ月前には書類を提出することになります

3.会社設立・会社登記を行う

<参考>訪問看護ステーションの組織割合

令和元年介護サービス施設・事業所調査の概況(厚生労働省)
財団・社団法人:7.7%
NPO法人   :1.6%
医療法人   :25%
営利法人   :53.6%

訪問看護事業を開始するためには法人格が必要となります。そのため、まずは法人登記を行いましょう。法人組織は、株式会社でも合同会社でもどちらでも問題ございません。

登記書類作成時には訪問看護の事業目的をきちんと入れるようにしてください。

事業目的例・介護保険法に基づく訪問看護事業

  • ・介護保険法に基づく介護予防訪問看護事業
  • ・介護保険法に基づく居宅サービス事業
  • ・高齢者の医療の確保に関する法律及び各種医療保険に基づく訪問看護事業
  • ・自費による訪問看護サービス事業

医院・クリニック税理士Smileでは、株式会社・合同会社の設立を低価格でサポートしています。会社設立の部分からお手伝いすることが可能です。株式会社の設立は設立手数料は0円で更に登記代から5万円引き!の業界最安値の価格で登記申請をお手伝いしています。詳細は「東京スマイル」から。

東京スマイル

4.会社登記完了後に訪問看護の指定申請

会社登記完了後に登記簿謄本を取得してから、訪問看護事業の指定申請をします。会社の登記をしてから登記簿謄本が取れるまでは約1~2週間ほどかかります。登記簿謄本取得後に、都道府県または市区町村に指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所の指定を受けることになります

≪訪問看護事業指定申請の流れ≫

※東京都で開業の場合(2017年10月現在)。
開業する場所の都道府県、場所によって内容・要件は異なります。

①新規指定前研修の申し込み、受講

訪問看護事業の指定を受けるためには、必ず新規指定前研修を受けなければなりません。受講対象者は法人格代表者もしくは管理者です。事業開始日が決まったら早めに予約をして受講しましょう。

■訪問看護指定申請前研修内容
・事業実施の上で必要な関係法令等
・新規指定申請書などの記載方法等
・変更届出・加算届出の記載方法等
・労働基準法の概要及び諸手続き

②訪問看護の指定申請

指定前研修で支持された必要書類を準備して、指定された窓口に提出をします。東京都の場合は、東京都福祉保健財団事業所指定室(03-3344-8517)となります。

③指定前実施調査

指定申請書等、提出された書類の内容の内容が合っているか、要件にきちんとあった訪問看護事業所なのかどうかを財団職員が開設予定場所にきてチェックします。

④指定通知書発送

指定通知書に記載されている期日より、訪問看護ステーションを開始することができます。詳細につきましては、東京都福祉保健局のページをご確認ください。

■東京都福祉保健局HP:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/shitei/4_houmonkango.html

なお、当社では、訪問看護、訪問看護ステーションの指定申請についても提携行政書士・社会保険労務士が申請サポートさせていただいております。訪問看護指定申請サポート料金は、15万円~の良心価格です。

≪訪問看護の指定申請をサポートさせていただいている提携行政書士≫

福祉事業開業支援事務所
行政書士浅井事務所
行政書士 浅井 順
〒112-0002
東京都文京区小石川2-10-7-102

≪訪問看護フランチャイズ提携先企業≫

ミネルバ税理士法人では、訪問看護を行っているBuurtzorg services japan株式会社(ビュートゾルフ サービス ジャパン)と提携しています。

ビュートゾルフ型の訪問看護をお考えの方はお気軽にご相談ください。

5.融資、助成金の申請

訪問看護事業スタートにあたり、資金が不足している場合は日本政策金融公庫、金融機関などから創業融資を受ける必要があります。また、従業員を雇用する場合は、厚生労働省管轄の助成金の申請も検討しましょう。

6.税務、会計、労務関係

設立前にかかったものも経費にすることができます。会社設立前からしっかり領収書類は取っておきましょう。医院・クリニック税理士Smileでは、会計処理を丸投げでお手伝いできますので、会計・税務は任せて本業に専念する環境を整えることができます。また、給与計算、労働保険、社会保険、就業規則などの整備などについても訪問看護に強い行政書士と提携を結んでいますので、労務関係の部分も安心してお任せいただけます。

≪訪問看護税務・会計サービス料金表≫

ミネルバ税理士法人では、訪問看護事業のお客様に対して税務会計サービスを非常に低価格でお手伝いをさせていただいております。また、法人初年度に関しては、更にお安い価格でご提供しております。詳細につきましては、お気軽にお電話にてお問合せください。

7.訪問看護の指定申請後に営業活動開始

訪問看護ステーションを開設する際は、ケアマネージャーが働く居宅支援事業所や医師の指示書を受けて仕事をするため、連携を取るためにも近隣の医療機関にも挨拶まわりをしましょう。訪問看護の指定は6年間になっていますので、6年後には更新手続きが必要なので忘れないようにしてくださいね。

≪訪問看護事業を開業する際の注意点≫

■資金繰りには最新の注意をする
毎月入ってくるお金、出ていくお金を事前にある程度把握しておきましょう。最低でも1年後までの事業計画を立てておくことで、慌てずに事業を進めることができます。特に、訪問看護、訪問看護ステーションの経費のうち約7割近くが人件費だと言われています。看護師が採用しずらいと言われている中で、きちんと人員基準を満たしながら事業を進めるためには人に対する資金を割かなければなりません。

■人員基準を考えて事業を進める
人の採用・定着には十分お気を付けください。人員基準を満たせなくなると、ステーションは廃止、もしくは休止しなければならなくなります。人員基準を満たせずに廃止・休止となる訪問看護ステーションの数は100を超えると言われています。

以上になります。訪問看護事業の立ち上げ、会社設立、税務、融資等について不明点・お困りなことがございましたら、お気軽にお問合せください。

事務所概要

ミネルバ税理士法人

所在地
〒141-0032 東京都品川区大崎5-1-11 住友生命五反田ビル10階
開業
平成5年1月1日
代表者
上田曽太郎(所属:東京税理士会)
職員数
49名
お客様数
900件
業種
介護、クリニック、歯科医院、接骨院etc.
事業内容
税務代理、税務申告、融資相談、事業計画の作成支援、事業再生、事業承継、M&A
認定支援機関
20121016関東第1号、関財金1第970号
電話
0120-944-567

よくある質問

Q訪問看護は法人でないと開業できないのですか?

A訪問看護事業を行うために指定申請を受けないといけませんが、その要件の一つが法人であることとされています。そのため株式会社や合同会社を始めとした法人という器を最初につくり訪問看護事業のその他の要件を固めて指定申請をする必要があります。

Q指定申請を受けるには説明会に参加しないといけないのですか?

A指定前研修は毎月開催されているので予約を取って参加するようにしましょう。この指定前研修では申請前の時点での法例遵守や適切なサービス提供に関して、申請のための注意点などについて共有されるものなので、必ず受講しなければいけません。

Q訪問看護事業の開設にどれぐらい資金が必要ですか?

A訪問看護事業に必要な資金として様々な金額がネット上にはありますが、厳密にいうと看護師を採用する必要があるかどうか、設備をどれぐらいそろえるか、売上についての考え方などで必要資金は大きく変わります。そのため資金がどれぐらい必要なのかについては個別で相談を承っています。

Q訪問看護事業の会社設立をする際に気を付けることはありますか?

A設立する会社が訪問看護事業の指定申請の要件を満たしているかが重要になります。具体的には事業目的の文言については指定申請の事前相談のタイミングで具体的にどんな文言を使った方が良いのかは事前に確認するようにして下さい。

Q会社住所はどこにすればいいですか?

Aどこでも良いですが、融資を受けてから事務所を借りる場合は、事務所を本店所在地にできないので、自宅やバーチャルオフィスで登記する方もいます。

Q融資を有利にするためには資本金はなるべく多い方がいいですか?

A資本金は1000万円未満であればいくらでも大丈夫ですが、人から借りたお金(返すべきもの)は資本金にできないので注意してください。家族の財産も、資本金に入れると会社のためにしか使えなくなるので注意しましょう。日本政策金融公庫の場合は、資本金以外の事業用資金を自己資金として認めてくれます。

Q事業目的はどうすれば良いですか?

A事業目的は必ず管轄の行政機関に確認するようにしましょう。介護保険、医療保険、自費を扱うか、障害者を含めるかなどで書くべき文言が変わります。

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