訪問看護事業の指定申請について

訪問看護事業の指定申請について

こんにちは、医院・クリニック税理士Smileを運営している品川区五反田のミネルバ税理士法人です。今回は訪問看護事業を開業する上で欠かせない指定申請の手続きについて説明します。

■指定申請とは

訪問看護というサービスを提供するには、訪問看護ステーションか病院、診療所でないといけません。そして訪問看護ステーションの開設には指定申請という手続きをしないと、保険制度を利用できないのです。また、訪問看護事業は基本的に介護保険と医療保険の両方の制度を利用する複雑な仕組みですので、指定申請の手続きを行う場合は専門家に依頼する事をお勧めしています。

その他にも利用する制度によって個別に指導が必要なものがあります。「難病医療費助成」や「心身障害者医療費助成」、「生活保護」が主なものですが、その他にも制度があるので、自分たちの実施するサービスの内容に沿って適宜対応するようにして下さい。

■指定申請の流れ

~指定申請には約3ヶ月かかるので余裕を持ったスケジュール管理が大切~

1、新規指定前研修申込み

・申請に係る事前相談

はじめて訪問看護事業としての指定申請を行う場合は事前に相談しておくと良いでしょう。指定にかかる基準の説明や、申請書の記載方法などは指定前研修で説明されますので、それ以外の訪問看護事業を始めるにあたっての質問や、要件や設備に関する相談など、事前に電話にて「福祉保健財団事業者指定室」へ面談の予約を取る必要があります。

・指定前研修の申込み

指定前研修は訪問看護の指定申請を受けるには必ず受講しなければいけません。指定前研修を受講した後に、指定申請を行いますが申請した月の翌々月1日が指定年月日となります。そのため、指定申請を受ける3カ月前の末日までに指定前研修の申込みをしなければなりません。

2、新規指定前研修受講

指定前研修は毎月開催されています。この指定前研修では申請前の時点での法例遵守や適切なサービス提供に関して、申請のための注意点などについて共有されるものなので、必ず受講しなければいけません。

3、指定申請

訪問看護の指定申請を受けるための新規指定申請書類一式を作成して、該当する窓口へ申請します。申請するためには、事前に電話によって予約をした上で新規申請をする事になりますので、ご注意ください。

訪問看護の指定申請には厳しい条件があります。無駄のないスケジュールの考え方など、外部コンサルと一緒に無料にて相談可能ですのでお気軽にお問合せ頂ければと思います。

指定申請の申請書類提出時には訪問介護事業をスタートできる状態でないといけません。

4、指定前実地調査・申請内容確認

申請内容が人員・設備や運営基準などを満たしているか審査があります。審査の過程で現地調査も入ります。

5、指定通知書発送

毎月1日付けで指定が行われます。指定月の前月末日までに指定通知書が事業所宛てに郵便にて届きます。指定通知書の再発行はされないので大切に保管するようにしましょう。

■お気軽にご相談ください

医院・クリニックSmileを運営するミネルバ税理士法人では、訪問看護事業に特化して指定申請だけではなく会社設立から開業後の運営のサポートまで外部コンサルと一緒にサポートしております。無料相談を実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。

営業時間 平日 9:30~17:30
フリーダイヤル:0120-944-567
土日もメール問い合わせ受付中


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